民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

寄稿SeasonⅤ ④

Season Ⅴ ④共同親権制度の姿

Naoさん(「青本」著者)
聞き手・Masaくん(気弱なジャーナリスト)

Masa これからの時代において、ジェンダー(社会的性差)のギャップを軽減し、男女にかかわらず一人の人間が活躍する環境を築くのを前提とするならば、家庭での性別役割分担を生み出す単独親権制度を廃止し、共同親権制度に転換するのは当然の流れと言えます。
Nao 従来の「家庭」は居住場所である「世帯」に従属していました。さらに「婚姻関係」に「親権」が従属しているため、「婚姻」が終了すると、法的に片親しか支えることのできない状況となります。その結果、親子分断やひとり親の貧困といった悲劇を生み出してきました。
単独親権制度を廃止し、共同親権制度によってつくられる「家庭」は、もっと多様になるはずです。家族を構成するメンバーがそれぞれ「パートナーシップ関係」と「親子関係」を持ちます。生来の「親子関係」と「親権」は一致するので、「夫婦関係」の状態によって分断されることもありません。子どもはずっと「ふたり親」であり、親が別々に暮らしているのであれば2つの「世帯」に属し、父母が分担・協力して子ども支え続けることができます。
共同親権制度の下で最も大切なことは、「子ども」を一人の人間として捉え、「社会」も「家庭」もほどよく、みんなで子育てできることです。
共同親権制度によって「家庭」において男女ともが子育てするのは当たり前で、得意や個性を生かしながら分担・協力してチームで「家庭」をつくり上げることになります。離婚など夫婦関係が悪化して別居となることや、100歳人生時代になることを考えると、一人一人が稼ぎ続ける力を持つことは大事で、男女ともが「社会」に関わり、経済的にも精神的にも自立する必要があります。
このように男女ともが「家庭」にも「社会」にも関わることになるため、特に出産したてなど子育てに負荷がかかるタイミングでは、「家庭」も「社会」も〝ほどよさ〟が大事となります。
「家庭」が〝ほどよさ〟をつくれるよう、「職場」「地域コミュニティー」「行政・司法」などが積極的に「家庭」を支援しなければなりません。支援は制度、物理的、経済的にとどまらず、社会全体の〝寛容さ〟も求められます。

Season5-4
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更新 2022-07-25 (月) 06:57:25
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