寄稿Season12⑧
Season 12 ⑧改正民法が成立
離婚後共同親権の導入を柱とする改正民法が5月17日、参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
中日新聞は1面トップで「離婚後『共同親権』導入/2年以内に施行 改正民法成立/DV、虐待恐れあれば『単独』」と報じました。
さらに3面「核心」で「変わる養育 残る不安/海外は加害防げず/子の意思置き去り」、社会面で「離婚経験者 歓迎と批判/両親で見守れる社会に/家裁の判断基準に疑問」と大展開しました。
「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」から会報「引き離し」63号が届きました。武田典久代表は冒頭でこう書いています。
「安倍晋三首相(当時)は2019年2月25日、衆議院予算委員会で、共同親権について『もっともだという気もする。子どもはお父さんにもお母さんにも会いたい気持ちだろうと理解できる』『民法を所管する法務省で引き続き検討させたい』と述べました。今回の法改正はこの答弁から検討が始まりました」
さらに家族法研究会の報告、上川陽子法務大臣(当時)による法制審議会への諮問、閣議決定を受けた今通常国会での審議に触れ、「安倍首相の答弁から5年の歳月を要してようやくここにたどり着きました」と振り返っています。
改正民法817条の12
「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるように扶養しなければならない」
「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない」
会報の中で、武田代表は独自の観点から改正民法のポイントを紹介しています。「親子ネットは『家裁の決定がある事案で合理的な理由のない親子交流拒否は親権者指定、変更の際にマイナスの考慮要素とする』よう求めてきました。この意見が明文化されたものが、この817条になります」(気弱なジャーナリスト・Masa)
更新 2024-05-21 (火) 06:35:36
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