共同養育・面会交流計画
明石市が子ども養育支援の相談窓口を開設
出典:平成26年4月1日 明石市ホームページ
まちの未来でもある「こども」を社会全体で守り、健全に育んでいく視点から、離婚や別居に伴う面会交流や養育費など「養育支援」に関する相談窓口を開設しています。
また、こども養育専門相談や離婚届けの交付の際に、「こどもの養育に関する合意書」と「こども養育プラン」を配布し、養育費の額や面会交流の取決めを促します。
※詳細は、明石市のホームページを参照ください。
ホームページでは、下記、合意書・養育プランなどが紹介されています。全国の自治体で初めての試みですが、全国の自治体に広がることを期待します。
諸外国にみる共同養育計画・面会交流計画
平成23年度の通常国会・法務委員会の民法改正議論の中で、池坊議員(公明党)は、4月20日の委員会で「アメリカでは1980年にカリフォルニアで共同養育の規定ができ、それをきっかけに全米に広がった。インディアナ州の親時間ガイドラインでは、両方の親と頻繁で有意義かつ継続的な接触を持つことが、通常、子の最善の利益であるという仮定のもとにガイドラインをつくった。」と紹介し、アメリカの共同養育、面会交流の例をあげ、子どもの最善の利益のためには、離婚後も両親が一緒に養育する方がベターであると強調されました。
以下にアメリカの各州の「面会交流指針」等を紹介します。
◆インディアナ州裁判所規則「インディアナ州面会交流指針」 [クリックしてください]
◆カリフォルニア州裁判所ホームページ「監護権と面会交流権」【更新版】[クリックしてください]
⇒10~11頁に監視付面会交流命令のフォーム(341(A))を追加しました。カリフォルニア州では「監視付の面会交流」が行われるのは、非常に特殊な場合に限られています。
日本における共同養育計画・面会交流計画
”離婚後も両親が共同(並行)で養育することが子どもの最善の利益にかなう”という理念のもと、上記「インディアナ州面会交流指針」及びカリフォルニア州の「監護権と面会交流権」を参考に、年間100日以上の共同養育を目指して作成された共同養育計画(案)が全国の家庭裁判所に、当事者から提出されています。
しかしながら、日本の家事裁判では、”子どもの最善の利益”という言葉のみが一人歩きし、わが子と引き離された当事者が提出した、これら共同養育計画(案)について、裁判官は全く検討せず無視し続けています。
更新 2014-04-12 (土) 11:20:12
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