民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

寄稿Season11⑤

Season 11「親子断絶」考⑤

 ドメスティックバイオレンス(DV)には、殴る、蹴る、物を投げつける、大声で怒鳴る、無視し続ける、交友関係を制限する、性的行為を強要するなど、さまざまなものがあります。政府は、相手との関係がつらいと感じたら、自治体の配偶者暴力相談支援センターや警察などに相談してほしいと呼びかけています。
 
 政府は2020年春、24時間対応の電話・メール相談を受け付ける「DV相談+(プラス)」を設けました。内閣府の調べでは、相談件数は年々右肩上がりに増えています。相談件数の内訳は女性が97%と圧倒的に多いということです。
 内閣府によると、男女別のDV被害経験は女性の場合「まったくない」が72・5%、「あった」が25・9%、男性の場合「まったくない」が80・7%、「あった」が18・4%。女性の4人に1人、男性の5人に1人が配偶者から暴力を受けたということです。
 配偶者暴力相談支援センターへの相談者のうち、子どもがいる人は半数以上に上ります。そのうち7割近くが「虐待あり」と回答しています。DVと児童虐待は併発することが多いようです。
 
 改正DV防止法が2024年4月に施行されます。保護命令の対象を身体的DVだけでなく、精神的DVまで広げることが柱です。
 被害者への接近を禁止する保護命令の対象に、言葉や態度による精神的DVを追加します。保護命令違反の罰則を、1年以下の懲役または100万円以下の罰金から、2年以下の懲役または200万円以下の罰金とし、厳罰化します。保護命令により接近や繰り返しの連絡を禁じる期間を6カ月から1年に延ばします。
 
 内閣府の2022年度調査によると、DV相談の内訳は身体的DVが28・6%、精神的DVが64・8%、性的DVが8・3%、経済的DVが17・9%、社会的DVが5・9%でした。精神的DVが6割超と身体的DVの約3割を大きく上回っており、保護命令制度を使いやすくすることが喫緊の課題となっていたとのことです。
 
 精神的DVが追加された改正DV防止法によって、「虚偽DV」を装うハードルが低くならないかと、やや心配しています。
 (気弱なジャーナリスト・Masa)

Season11-5
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