共同養育支援議員連盟
- 令和6年6月10日、共同養育支援議員連盟の総会が開催されました
議案は下記のとおりです。
1.「民法改正(離婚後の共同親権制度)」成立の報告
2.各省より、今後の対応について
3.質疑応答等
【配布資料】
• 民法等の一部を改正する法律の概要(法務省)
- 柴山昌彦会長 X(旧Twitter)コメント
本日の共同養育支援議員連盟総会の報告。法務省からは、初めて改正法が婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務(子の心身の健全な発達を図るため子の人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し協力すること等)を明確化した意義の説明があり、今後速やかに周知徹底すると。
また、関係府省や自治体との連携による準備、離婚後養育講座や共同養育計画作成に関する調査を実施し、その徹底に向けた取組みを行うこと、親子交流の指針作りを行うと示された。
法務省刑事局からは改正法を検察庁に周知したと報告があり、最初の連れ去りの起訴についても研修すると。
最高裁からは、改正法について全国で検討すると。私から「国会審議内容は裁判には影響しない」と言う裁判官がいると指摘したところ、改正法の解釈にあたり国会審議は参酌されるべきと明言。連れ去りについての告訴により子との面会ができなくなるのは諸外国と比べ不当と指摘したら、告訴されたから面会交流を制限するとの判断があるとは承知しておらず、子の意思や監護の経緯などに照らし適切に判断されるべきとの答弁。
警察庁には、DV被害を主張する当事者への対応に関する今年3月の通達内容は、子の連れ去り(場合によりそれ自体がDV)に関する通達との調整を要求。
文科省に対しては、別居親に対する学校の対応の改善、共同親権になるとプールに入ったり学校を選ぶことにも支障が出るなどの懸念を払拭するよう要求。
総務省・こども家庭庁には、住民票DV支援措置は一歩一歩改善が進んでいるものの、子の消息すらわからず親子断絶が生じるのを防ぐべくコンタクトセンターを用いた面会交流や再統合のための支援など、対応を次回議員連盟総会までに行うよう要求。
外務省に対しては、改正法の海外への正しい周知とハーグ条約との整理を求めた。
既存の法律関係には改正法は遡及しないが、親権者変更(共同化含む)可能性がある。対応継続。
※以前の議連総会については、共同養育支援法 全国連絡会ホームページの共同養育支援議員連盟のページ(こちら)を参照ください。
2024-06-11 (火) 00:48:41
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