民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

民法改正動向

親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書

平成23年7月 法務省ホームページ

 父母が離婚した後などの親子の面会交流を促進するための施策について検討を行うに当たっての基礎資料を収集することを目的として法務省が委託した親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究の報告書を,法務省民事局において作成した同報告書の概要とともに,公表いたします。

・ 「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書」(研究代表者 棚村政行 早稲田大学教授)(全体版)〔PDF;9,679KB〕
    (分割版)
    はしがき〔PDF;265KB〕
    Ⅰ 民間の面会交流支援団体及び支援活動についてのヒヤリング〔PDF;2,596KB〕
    Ⅱ 当事者アンケート〔PDF;714KB〕
    Ⅲ 家庭裁判所での面会交流事件と実務〔PDF;1,523KB〕
    Ⅳ 家事関係の弁護士ヒヤリング〔PDF;612KB〕
    Ⅴ 諸外国における面会交流支援活動の実情と課題〔PDF;5,874KB〕
  Ⅵ 総括〔PDF;324KB〕

・ 「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書」の概要(法務省民事局作成)〔PDF;431KB〕

 なお,今般,民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)が成立し,民法第766条の子の監護について必要な事項の例として「父又は母との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担」が明示されるとともに,父母がその協議で子の監護について必要な事項を定める場合には,子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定されました(この改正部分は,民法等の一部を改正する法律が公布された平成23年6月3日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。)。

民法等の一部を改正する法律(法律第六一号)官報掲載

出典: 官報 平成23年6月3日

官報に、民法等の一部を改正する法律(法律第六一号)が掲載されました。

官報1ページ
官報2ページ

民法等改正案を可決 井上議員 周知を求める

出典: しんぶん赤旗 平成23年5月27日

民法等改正案を可決 井上議員 周知を求める

 参院法務委員会は26日、虐待から子どもを守るための親権一時停止制度などを盛り込んだ民法等改正案を全会一致で可決しました。

 質疑で日本共産党の井上哲士議員は、離婚協議の際に「子の利益」を考慮して離婚後の親子の面会・交流について定めると明記したことは「大変重要だ」と指摘。2010年の婚姻数と離婚数の対比では3組のうち1組の夫婦が離婚、4・5人に1人の子どもが成人になるまでに親の離婚を経験するようになっていることを示し、「面会・交流が適切に行えるかどうかは社会問題になっている」と強調しました。

 江田五月法相は「その通りだと思う」と答えました。

 井上氏は「家庭裁判所とともに、協議離婚の当事者に法改正の趣旨を伝えて促すことが必要だ」と述べ、周知をはかるよう要求。江田法相は「法務省のホームページに掲載することや離婚届用紙を工夫するなど検討したい」と答えました。

 井上氏はさらに、「面会・交流支援のためのNPO等もあるが、費用負担が重い。NPO等への支援とともに公的な支援センターの設置が必要だ」と主張しました。江田法相は「関係省庁とも連携して検討していきたい」と述べました。

 井上氏は同時に、家庭裁判所における丁寧な対応が必要だとし、家庭裁判所の人員体制強化を求めました。

親権の最長2年停止新設 改正民法成立へ

出典: 中国新聞 平成23年5月27日

親権の最長2年停止新設 改正民法成立へ

 親の虐待から子どもを守るため、親権を最長2年間停止する制度の新設を柱とした民法等改正案が27日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立する。来年4月に施行される予定。病気の子どもに治療を受けさせない医療ネグレクト(放棄)や、入所施設からの子どもの連れ戻しなどを想定。親の権限を抑制し、虐待に迅速、柔軟に対処できるよう強化する。

 改正前の親権喪失制度は、期限を定めずに親権を奪うため親子関係への影響が大きく、申し立てをためらうケースがあると指摘されていた。

 今回の制度は、親族や検察官らのほか、子ども本人や未成年後見人も家庭裁判所に申し立てることを可能とし、認められれば最長2年間親権が停止される。状況が改善されれば、親や親族は親権停止の取り消し請求ができるが、改善されなければ延長も可能。

 子どもを保護し、財産を管理する後見人は従来1人だったが、負担が重いとして法人や複数で務めることを認める。しつけのため親が子どもをしかることができる懲戒権は「子の利益のため」との要件を加え、虐待との区別化を図った。

 児童福祉法も改正され、児童相談所長や児童養護施設の施設長らの権限を、緊急の場合は親の意向よりも優先させて、一時保護中や入所中の子どもを監護、教育できるとした。

 このほか、夫婦が協議離婚する際の子どもとの面会交流や養育費に関して子どもの利益を最も考慮して決めるとの規定を盛り込んだ。

 審議では衆参両院の法務委員会で、虐待防止に向けて親権の一部を制限する制度や、離婚後の共同親権導入など親権を全面的に検討するよう求める付帯決議も採択した。

児童虐待防止 改正民法が成立

出典: NHK 平成23年5月27日

児童虐待防止 改正民法が成立

児童虐待を防止するため、親の子どもに対する「親権」を最長で2年間、期限を区切って停止できる制度などを盛り込んだ改正民法が、27日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

親から虐待を受けている子どもを守るために、民法では「親権」を喪失させることが可能ですが、期限が区切られていないことから、親子関係を断ち切ってしまうおそれがあるとして、虐待があっても親族や児童相談所が申し立てをためらうケースが多いとされています。このため、改正民法では、児童虐待を防止するため、「親権」を期限を区切って停止できる制度を新設し、停止の期限は最長で2年間としています。また、親権の停止を家庭裁判所に申し立てることができる対象を、親族や検察官に加え、新たに子ども本人や子どもの後見人などにも広げています。このほか、親が子どもをしかることができる権利である「懲戒権」について、虐待を正当化する口実にならないよう、子どもの利益になる場合に限って認めることを明示するなど、これまでと比べ、子どもの権利を重視した内容になっています。この改正民法は27日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。これを受けて、法務省は、この改正法を来年の4月1日に施行できるよう、政令を定めたいとしています。

親権停止案、今国会成立へ 虐待防止で民法改正

出典: 共同通信 平成23年4月28日

親権停止案、今国会成立へ 虐待防止で民法改正

 親の虐待から子どもを守るため、親権を最長2年間停止させる新制度を柱とした民法改正案は28日午後の衆院本会議で全会一致により可決した。参院に送付され、今国会で成立する見通し。

 改正案は、入所施設から子どもを無理やり連れ戻そうとする親への対処や、病気の子どもに必要な治療を受けさせない医療ネグレクト(放棄)などを想定。子ども本人や親族、未成年後見人らが家庭裁判所に申し立てた場合、最長2年間の親権停止が認められる。状況が改善されれば、子どもや親族が取り消しを申請できる。

 また、改正案では協議離婚後、子どもとの面会交流や養育費について、子どもの利益を優先させると規定した。

虐待防止のための親権一時停止、今国会で成立へ

出典: 日本経済新聞 平成23年4月28日

虐待防止のための親権一時停止、今国会で成立へ

 衆院は28日午後の本会議で、親による子どもへの虐待を防止するため親権を一時的に停止する制度の新設を盛り込んだ民法改正案を全会一致で可決した。参院に送付し、今国会中に成立する見通しだ。

 同法改正案は、親が子どもに適切な治療を受けさせない医療放棄が発覚した場合に、家庭裁判所の判断で親権を最長で2年間停止できる。無期限の親権喪失しかない現行制度より利用しやすくなるとの期待がある。

面会交流を明文化した民法改正案、衆議院法務委員会を4月26日に通過

出典:共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュース 平成23年4月27日

1.面会交流を明文化した民法改正案、衆議院法務委員会を通過
4月26日の衆議院法務委員会で、「民法等の一部を改正する法律案」が全会派一致で通過しました。

この法律案は、児童虐待に関する親権制限について議論してきた法制審議会の答申を受けたものですが、面会交流については96年の民法改正要綱をベースにして、明文化したものです。

参考:民法等の一部を改正する法律案(法務省ホームページ)

これにより離婚後の養育について規定した現行民法の766条は「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものとすること。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとすること。」と文面が変更されます。

2.付帯決議に「共同親権・共同監護」の可能性を言及
さらにこの日の可決に際し、民主・自民・公明・たちあがれ日本の各会派の提案で11項目の付帯決議が採択されました。面会交流・共同親権に関する文言については以下のようになっています。

5「離婚後の面会交流及び養育費の支払い等については、児童の権利利益を養護する観点から離婚の際に取り決めが行われるよう明文化された趣旨の周知に努めること。また、その継続的な履行を確保するため、面会交流の場の確保、仲介支援団体等の関係者に対する支援、履行状況に関する統計調査、研究の実施など、必要な措置をこうずること」

6「親権制度については、今日の家族を取り巻く状況、本法施行後の状況等を踏まえ、協議離婚制度のあり方、親権の一部制限制度の創設や懲戒権のあり方、離婚後の共同親権・共同監護の可能性も含め、そのあり方全般について検討すること」

3.面会交流についての各議員の質問と政府答弁
子どもの連れ去り問題、離婚後の面会交流やその法整備、支援制度の充実については、4月20日、21日に池坊保子、馳浩の各議員が質問しました。

ダイジェスト版はユーチューブにアップされています

20日の衆議院法務・青少年連合審査会では面会交流の明文化の効果について質問した池坊保子議員(公明党)に答えて、江田五月法務大臣は、「別れた後も父と子、母と子の関係はちゃんと残るわけですから、そういう面会交流を離婚のときにもきっちり決めてくださいよ、こういうことを国会がメッセージを発するということは非常に大きい」とコメントしています。

また、日本における不十分な面会交流の理由については「非監護親と子との交流をサポートしていかなければいけない。サポートの団体やカウンセラーだったり、いろんなシステムを作っていかなければならない」と答弁しました。

池坊議員は続けて、「他者の妨害を排して行うという点で、法的保護に値する」(離婚が縁切りになる)「家族観が面会交流を阻んでいるのではないか」「ペアレンティングコーディネーターなど第三者を置く」などに言及し、啓発と法制度の導入を求めました。

21日には、ハーグ条約に関連して、国内の子どもの連れ去り問題についての見解を問うた馳浩議員の質問に答えて江田大臣は、「合意なく子どもが親の一方だけの都合で場所を移される、それによって、もう片方は子どもから引き離される、そういう事例が国内にも多々見られる。これが今、なかなか厳しい状況になっているのは、私も認識しております」と見解を述べました。

また、民法改正と個別法制定の必要性については「理由なく他方の親の同意なく子を連れ去る、これが適切ではないということは、私は言うまでもないことと思いますが、基本的には夫婦間で子の監護について話し合いをすべきであって、そうした話し合いなく連れ去るときには家庭裁判所が役割を果たす。民法改正、個別法制定についてはこういう法的手当がありますので慎重に考えるものだと思いますが、委員の問題意識は貴重だと思っております」と述べています。

民法等改正案について衆議院の法務・青少年問題連合審査会(4月20日)で審議

出典:池坊保子衆議院議員ブログ 平成23年4月22日

民法等の改正案に対する連合審査会での質疑について

<質問> 今回、民法第766条第1項を改正し、父または母と子の面会交流について、新たに明示している。この改正により、どのような効果を意図しているのか。
<答弁:江田大臣> 離婚後も父と子、母と子の関係は残るのだから、面会交流を離婚時にきちんと決めてください、ということを国会がメッセージを発することは非常に大きい効果があると思う。
<質問> アメリカでは、夫婦が養育計画をつくらなければ離婚できない。親には養育プログラムの受講が義務付けられている。争いになった時は、子の立場に立ち、調整する専門職がいる。面会交流の施設も全米にあり、低所得者は無料で利用できる。
 日本も離婚を協議する段階で、子どもとのかかわり方をアドバイスしたり、離婚後のトラブルも相談できるセンターを各地に設置すべきだ。なぜなら、現在、面会交流紛争が激増しているからだ。
 平成10年では調停1700件、審判209件の申し立てに過ぎなかったが、平成20年には調停6260件、審判1000件と、10年で4倍近くに増えている。解決も困難で、審判、調停あわせて既済7100件のうち、面会交流が認められたのは49%に過ぎない。月1回以上の面会が認められたのはさらにその半数で、宿泊付きは15%にとどまっている。また、合意できても守らないケースが多く、家裁事件の中でも面会交流事件は最後まで争いが残り、すっきりと解決できないと言われている。
 平成20年の離婚数は25・1万件で、2・9組に1組が離婚している。このうち子どもがある夫婦の離婚は14・4万件で、子どもの4・5人に1人が成人までに親の離婚を経験することになる。親が離婚した場合、非監護親との面会交流は子の利益のために極めて重要と考えているが、非監護親との面会交流が日本では十分に行われていないが、どう認識しているか。
<答弁:江田大臣> 非監護親と子との交流をもっとサポートしていかなければならない。サポート団体やカウンセラーなど、いろいろなシステムをつくっていかなければならないと思っている。
<質問> 面会交流は、親にとっては、子との精神的交流を図り、その成長にかかわるという点で重要な意味を持つ。他者の妨害を排除してでも実現されるべきであるという点で、法的保護に値すると思う。子どもにとっても健全に成長する上で極めて重要であり、親と子どもの両方の権利ではないか。
 米国インディアナ州の親時間ガイドラインの冒頭には、両方の親と頻繁で有意義かつ継続的な接触を持つことが、通常、子の最善の利益であるという仮定のもとにガイドラインをつくった、と書いている。そして親が別れることに子は責任がないこと、子は両方の親とそれぞれ独立の関係を維持され、それぞれの親から継続的な養育と監護を受けること、とある。
 米国では半数以上が、月に2泊3日で一緒に住んでいない親のところに泊まりにいくということがある。日本で、非監護親との面会交流が十分に行われるようにするには、民法766条第1項を改正するだけでなく、さまざまな施策が必要と考える。政府あるいは最高裁として、どのような施策を講じるつもりか。
<答弁:小宮山副大臣> 委員が再三おっしゃっているように、子どもの利益の観点から、離婚後も適切な親子の面会交流が行われるということはとても重要だと思う。面会交流に関する取り組みは、日本の中ではなかなか難しいと言われているが、子どものために、充実するように取り組んでいきたい。
<答弁:江田大臣> 一つには面会交流の際に子を連れ去られてしまうという恐れがないように、いろいろな面会交流のサポート体制をつくることで解決がつく。あるいは面会交流は子どもにとって大切だと理解を深める手当をしていく。今、法務省ではこうした関係の調査研究を委託しており、真剣に研究しながら対応を考えていきたい。また、小さな営みだと思うが、家庭裁判所の調査官OBが組織をつくって、いろいろなサポート体制を用意しているというようなこともあるようで、これからの課題である。
<質問> 私は、第1には国民一般への啓蒙が必要だと思う。第2に、離婚する夫婦に対する調停あるいは審判の際の啓蒙。第3に、協議離婚する場合の行政窓口における啓蒙。あるいは外国の例にあるように、養育計画の作成や講習受講を義務づけ、これをクリアした者にのみ協議離婚を認める法制度の導入。第4には面会交流を円滑に行うために活動する第三者を、離婚した夫婦が容易に利用できるようにするための措置。例えば、このような活動を行うNPOを公的に支援、離婚夫婦に紹介する、あるいは家庭裁判所に公的な面会交流センターを設置するなど、が有効ではないか。ぜひ積極的に進めていただきたい。

親子交流断絶の防止法案(試案)の概要が法務委員会で明らかに

出典:衆議院TV 平成22年10月29日

2010年10月29日 (金) の衆議院法務委員会で、馳浩議員が議員立法の趣旨について説明しました。「衆議院TV」webサイト・ビデオライブラリ(2010年10月29日 (金) 「法務委員会」)で動画をみることができます。
衆議院TVWebサイト→http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.php?u_day=20101029
動画:[法務委員会]をクリックし、[馳浩(自由民主党・無所属の会)]をクリック

馳議員は法案(試案)の概要を次のように説明しました。
【「親子の交流断絶の防止に関する法律」法案(試案)の概要】

  • 目的
    子どもが両親から愛情と養育を受け続けること等が子どもの健全な発達にとって好ましいことから、離婚や別居によって親子の関係が断絶することがないよう、親子の交流継続を確保するための手続き等を定める。
  • 子どもの連れ去りの禁止
     両親の一方が、もう一方の親の同意なく、子どもを連れ去ることを禁止する。同意なく子どもを連れ去った場合には、まずは、子どもを元の住居に戻し、その上で、早急に、両親間で子どもの養育をどうすべきか話し合うこととする。
  • 親子の引き離しの禁止
    親と子どもの引き離しを禁止する。
    児童虐待防止の観点からも、両親の一方が子どもと離れている場合、必ず、その親と子どもが、2週間に1度(趣旨は定期的という意味)は、泊まりがけで会えることとする。
  • 子どもの養育に関する取り決めの作成義務化
    両親が別居又は離婚する場合には、子どもの養育方法(①子どもをどちらの親が主として養育(=養育親)するか、②養育親でない親と子どもがどの程度の頻度で会うか、③養育親でない親が子どもの養育費をどの程度支払うかなど)についての取り決めをする。
    どちらの親が養育すべきかを決定する際には、友好的な親(もう一方の親に、より多くの頻度で子どもに会わせることを約束する親)に子どもを養育させることとする。

馳議員は、立法府に身を置く議員として離婚後の親子問題が国民生活にかかわる大きな問題となっていることから議員立法でとりあげたいと説明しました。

<政府関係者の委員会答弁>

[黒岩法務政務官]

  • 理由なく一方の親が他方の親の同意なく子を連れ去ることは適切ではないと認識している。
  • 離婚後の親子の面会交流は、当然子どもにとって重要なものであると認識している。
  • 面会交流の適切な実現のために、面会交流の意義について理解を深めることが重要であると認識している。
  • 共同養育計画の義務付けは離婚の際に、適切に取り決められることが望ましい。
  • ハーグ条約の重要性は法務省として当然、認識している。関係省庁を含めて法務省として国内の法整備を検討続けていきたい。

[柳田法務大臣]

[伴野外務副大臣]

  • 外務省としては出来る限り早く(ハーグ条約批准について)結論が出せるよう、法務省を始め関係省庁とともに協力して検討を進めていきたい。
  • 10月28日に前原外務大臣とクリントン米国長官との会談でハーグ条約批准の問題がとりあげられ、前原大臣は政府与党一丸となってこの作業を進めていきたいとクリントン長官に説明した。

千葉法務大臣「面会交流を明文化する今国会で民法改正を」

平成22年4月16日の衆議院法務委員会での下村博文議員(自民党)の質問に対して、千葉景子法務大臣は今国会中に面会交流を民法に明文化する法改正を行う考えがあることを述べました。
千葉大臣発言・movie

棚瀬孝雄先生「離婚後共同養育法」第15回国会勉強会で発表

平成22年4月8日
離婚後の面会養育並びに親子面会交流を促進する法律(法案第3d案)

後藤富士子弁護士 民法改正私案呈示 平成22年3月13日

平成22年5月24日 後藤富士子弁護士 外国人特派員協会で会見 「共同親権導入へ向けた簡単な民法改正案会見の模様・movie

「親子の絆」を破壊させない! 民法改正私案
千葉景子法相が、離婚後の共同親権制へ民法改正することに初めて言及した。しかし、離婚前は共同親権であるのに、妻による幼い子どもの「連れ去り」は、なぜか司法が援護している。この現実を見ると、共同親権にするだけでは、「連れ去り」による「親子の絆」を破壊する蛮行は抑止できないと思われる。
そこで、「親子の絆」を破壊させない! との思いから、民法改正私案を呈示したい。

現行民法818 条(親権者)
① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
② 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

改正民法818 条(親権者)
① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
② 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③ 親権は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
親権は、親の固有の権利であり、第834 条(親権の喪失の宣告)及び第835 条(管理権の喪失の宣告)の規定によらなければ喪失又は制限されない。

民法819 条(離婚又は認知の場合の親権者)
全部削除

【コメント】
1 現行法は、父母が婚姻中のみ共同親権とし、非婚・離婚の場合には単独親権として、単独親権の規定は819 条にまとめられている。したがって、非婚・婚姻中・離婚という父母の法律関係にかかわりなく共同親権にするには、上記私案で足りる。
2 離婚後の監護に関する事項を定める766 条3 項では、同条1 項2 項で家裁が決定権をもつ監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じないと規定されている。改正によって離婚後も共同親権になれば、現行実務で横行している離婚前の「単独監護者指定」「子の引渡し」の処分ができなくなる。すなわち「子の福祉」という相対的な事由により片親の監護権を全的に奪うことはできないのである。
なお、認知した子の監護に関して788 条で766 条が準用されている。
820 条(親権の効力としての監護及び教育の権利義務)により地方裁判所・高等裁判所で人身保護法による幼児の引渡請求が機械的に認容される実務が横行している。しかし、改正私案818 条4 項により、親権喪失事由のない親が人身保護法で子どもを司法拉致されることは抑制できる。
4 共同親権の例外は、818 条3 項ただし書、834 条(親権の喪失の宣告)、835 条(管理権の喪失の宣告)、837 条(親権又は管理権の辞任)で規定されている。
したがって、改正私案818 条4 項と一体となって、「子の福祉」という事情では親権を剥奪されないことが法的に確立する。
5 単独親権者が再婚して子どもと配偶者が養子縁組する場合、そもそも親権者でない実親には養子縁組を阻止する権利が認められていないし、養親が親権者になるため、実親は「親であること」を法的に完全に否定されている。
私案によれば、このような人倫に背くことは法的に許されなくなる。
6 こうしてみてくると、単に単独親権制が「悪の根源」だったというよりも、それを根拠にして「子の福祉」などと、親権喪失事由のない親の親権を剥奪した家裁裁判官こそ「悪の元凶」だったことが分かる。
7 「親子の引離し」や「親子の絆の破壊」は、子どもの権利条約で明確に否定されている。「家庭的環境の中で養育される権利」が子どもに保障され、同時に「親の意に反して子どもと引離されない」という親の権利も保障されている。
しかるに、弁護士会の「子どもの権利委員会」は、こうした条約の理念を全く理解せず、むしろ「家庭破壊」を促進してきたといわざるを得ない。人身保護法の手続で、被拘束者である子どもの国選代理人が弁護士会から推薦されるが、子どもの意思を尊重するどころか、「国親思想」そのもので、「親子の引離し」「親子の絆の破壊」の先兵となっている。
ドイツでは、子どもの権利条約を批准して、離婚後の単独親権制が改正された。それゆえ、単独親権制を維持している日本は、子どもの権利条約を批准していないと誤解する向きもあるという。日本が条約を批准したのは1994 年(平成6 年)のことであり、当時、既に、共同親権への改正を論じていたことを思い出す。
「引離し」「親子の絆の破壊」により苦しめられた夥しい善良な親子の犠牲を悼み、速やかに民法改正が行われるよう望んでやまない。
(2010.3.13 弁護士 後藤富士子先生)

更新 2011-07-14 (木) 01:32:18
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