民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

偏向報道に対する質問書

抗議・質問書

中日新聞社に対する抗議(令和4年8月)New!

東京新聞 別紙2022年8月19日朝刊記事19頁「親権を考える」の記事を掲載した中日新聞社に対し、著しい偏見及び事実誤認があり、社会の誤解を助長し、子どもに会えず、連れ去りに遭っている被害者を一層苦しめるものがあるとして、上野晃弁護士及び本田聡弁護士から、抗議及び謝罪と訂正記事の掲載を求める抗議文が令和4年8月30日付で送付されました。

株式会社中日新聞社
大島宇一郎 殿

               抗議文

 貴社、東京新聞 別紙2022年8月19日朝刊記事19頁「親権を考える」の記事(以下、「本記事」といいます。)について、以下の通り、著しい偏見及び事実誤認があり、社会の誤解を助長し、子どもに会えず、連れ去りに遭っている被害者を一層苦しめるものがあるので、ここに抗議し、謝罪と、訂正記事の掲載を求めます。
1.本記事では、「共同親権が主流だった欧米では近年、DVや虐待被害を重視し、共同養育から子どもの安全を優先する方向で法制度を見直す動きが広がっている。」と主張するが、このような事実は存在しません。小川富之氏という方が、オーストラリアの2011年の法及び運用改正を捉えて、「欧米では共同親権の見直しが行われている」と、盛んに吹聴しているようですが、同国の行政機関やジャーナリストから、同氏が主張する事実が否定されています。貴社が、共同親権の見直しが行われているといういかなる根拠をもって記事としたのか、誤りがあるので謝罪と、訂正記事の掲載を求めます。
2.また、本記事では、別居親がDVや虐待の加害者である場合に、同居親が、「加害者から逃げられない」などと、述べる者の発言を抜粋して掲載していますが、子やその他家族に対するDVや虐待があれば、これを防止保護するのが当然のことであるうえに、一人親から虐待されている子の数が、二人の親から虐待されている子の数の実に4倍近いという事実への事実誤認及び取材不足による誤導が見られる誤った記事であり、謝罪と、訂正記事の掲載を求めます。
実際に、心中以外の児童虐待死事例が生じた世帯のうちひとり親世帯は27.3%であり、子がいる全世帯のうちひとり親世帯の割合が約7%であることを考えると明らかに高く、4倍近い数字です(※1)。
3.さらに、本記事では、「別居親が家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てた場合、特別の事情がない限り、実施が認められる」などと、現在でも面会交流が行われていると、誤導する内容が記載されていますが、現在の日本における面会交流は、月1回2時間だけというのが一般的で、実の親が、子の友人や、学校の先生、塾の先生などよりも、極めて短時間しか会えないという運用が為されていることを、殊更に看過して、あたかも、十分な面会が行われていると誤導する悪質な記事です。共同親権とは、すでに、婚姻中の親が子に対して有するのが共同親権であって、それは、両親が平等であるという原則に従うことです。月1回2時間の親子の関係が、平等な親子の関係とは到底言えません。そして、共同で養育するという概念と程遠い内容でしかありません。それを、誤解させる誤った記事であって、謝罪と、訂正記事の掲載を求めます。
4.なお、最後に、「子の最善の利益とはー」などと結論のない、まとまりのない記事になっていますが、子の利益は、子どもの権利条約や、ハーグ条約(※2)の趣旨を見れば明らかなように、「子どもが親から虐待や暴力などを受けずに、愛されて暮らすことであること」であることは世界的にも常識になっています。そのため、子どもの権利条約では、「父母はその意に反して子から分離されない」と明確に規定しています。これを論評せずに、極めて限られた論者の取材に依存して誤った記事にすること自体がその社会的影響からして間違っているので、謝罪と、訂正記事の掲載を求めます。
                           以 上

※1 厚生労働省『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について~ 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第 17 次報告』(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000825392.pdf)。
なお、心中以外の虐待死事例に含まれる再婚世帯の割合は4.4%。主たる加害者の7.0%(2.6%)が「実母の交際相手」、1.8%(0.3%)が「継父」、0.7%が「継母」である。注:( )内の数字は実母も主たる加害者である割合

※2 「児童の権利に関する条約」「第7条1 児童は、(中略)できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。」「第9条1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。(後略)」

WEB記事:

東京メトロポリタンテレビに対する抗議(平成29年9月)

当会は、平成29年7月1日放送の「田村淳の訊きたい放題!」についての抗議を東京メトロポリタンテレビに対して行いました。
9月23日付けで東京メトロポリタンテレビから回答がありましたので、回答書を掲載しました。

抗議・質問書・回答書

中日・産経・毎日新聞に対する抗議・質問書(平成29年6月)

下記記事を掲載した新聞社に対し、事実関係について重大な事実誤認を含めた不適切な記述があるとして、複数団体等から事実関係の調査と訂正記事を求める抗議及び質問書が送付されました。
当会も、中日新聞社及び毎日新聞社に質問書を送付しました。

抗議・質問書

申立書

全国連絡会は当会を含めた構成団体及び杉山弁護士、石垣臨床心理士と連名で「春名めぐみ 東京大学大学院医学系研究科准教授」の論文に対する下記申し立てを同⼤学科学研究⾏動規範委員会に対して行いました。

1.被申⽴者の所属、職・⽒名
  所属 :東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 母性看護学・助産学分野
 職・⽒名 :准教授 春名 めぐみ

2.申⽴ての具体的な内容と根拠

貴学・東京大学医学系研究科 春名めぐみ准教授らの論文
画像の説明
(http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract)
に不正行為の疑いがあり、ここに通報するとともに、貴学・医学系研究科に対し、5 項目の請求を行います。

当該研究の論文については、ネット上
(http://anond.hatelabo.jp/20170510081157 )におきまして、
・僅かなサンプル数(面会交流群で N=19)で、混交要因が統制されていないどころか、記述もないこと、
・被験者が、極めて僅かな回数の面会交流であり、そのような僅かな回数の面会交流で、本当にうつや攻撃行動の増加のリスクが上がるのか疑わしいこと(平均が僅か年間 2.2 回で、0.5 回の被験者もサンプルに組み込まれてしまっている)、
・恣意的な被験者抽出、いわゆる”p-hacking"の可能性があること、
などの深刻な問題点が指摘され、当該論文サイトのディスカッション欄でも同様な指摘がなされていました。
 それに対し、春名氏は、論文のページのディスカッション欄に回答を行われたようです。この回答と当該論文のデータとを考え合わせますと、面会交流の頻度と、何らかの問題行動を有する子どもの、人数、割合の表は、以下のようになります。

 表 1:面会交流頻度と子どもの問題行動の有無
表 1:面会交流頻度と子どもの問題行動の有無

この表1から、いくつかの重⼤な問題があることが明らかになりました。

問題 1. 面会交流ありとなしの人数についてのデータ捏造・改ざんの可能性
 春名⽒の回答から得られました⾯会交流ありの⼦どもの内訳にあります、問題⾏動あ り・無しのそれぞれの⼈数は、あり10名、なし9名です(表1)。一方、当初の論文の数 値は、あり 11 名、なし 8 名、と回答から導かれる数値と異なっていることがわかりまし た。つまり、当該の論文と回答からそれぞれ計算される数値が食い違っていることがわかりました。
 当初の論文では、「面会交流あり」で「問題あり」である子どもの数が水増しされており、著者らが、自分たちの仮説に合わせて、データを捏造・改ざんした可能性があります。

問題 2. 著者らが自分たちの仮説に合わせ、不都合なデータを隠蔽した可能性について
 表 1 を見ると、面会交流なしの子どもと、面会交流が年 2.2 回以上の子どもの間には、統計的な有意差は全く認められません(p=0.587)。
 つまり、問題行動のリスクが高まるのは、(このデータが仮に正しかったとして)面会交流が日本での標準的回数(月 1〜2 回;年間 12〜24 回)よりも極めて少ない場合(年間2.2 回未満)のみ、ということになります(当該の研究では、面会交流の最も多い頻度の子どもでも 6.5 回であり、日本での標準的回数を大きく下回っています)。
 以上を考えると、この回答からは、面会交流の頻度が極端に少ない場合、何らかの問題行動が生じやすいこと、頻度が多いと問題行動のリスクが低下する傾向にあること、が示唆されています。つまり、この著者らの回答による結果は、著者らの当初の主張のほぼ真逆のこと(面会交流頻度は多いほうが良い)を示唆しているわけです。面会交流は頻度が多いほど子どもにポジティブな効果を与えることを示す研究は複数あり(Fabricius et al.,2011 など)、この解釈は、それらの先行研究に一致するものです。
 著者らは、当然、このデータ(面会交流が極端に少ない場合のみ有意差がある)を知っていたことは疑いようがなく、これは研究者倫理に反する行いであると考えます。

問題 3. 相関関係にすぎないものを因果関係として記載していること
 当該の研究は、仮にデータとその解析が正確であったとしても、⾯会交流の有無と⼦どもの問題⾏動の相関関係を⽰したものにすぎません。
 しかしながら、春名⽒らによるプレゼン資料(駒崎弘樹⽒のブログからダウンロード; http://blogos.com/article/215491/)においては、結果において、「⽗親との⾯会が与える 影響」、「⽗親との⾯会は、⼦どもの情緒・発達に悪影響」と因果関係を断定的に⽰す表現になってしまっています。

画像の説明

また、産経新聞では、
http://www.sankei.com/premium/news/170523/prm1705230002-n4.html
「離婚後に親と⾯会することで、ひきこもりや抑鬱状態になるなど情緒や⾏動に問題が増 えることが、東京⼤院医学系研究科のキタ幸⼦助教らの研究グループの調査で判明し た。」
 東京・中⽇新聞では、 http://chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=461798&comment_sub_id=0&category_id=144
「⾯会交流は⼦どもにとって良いことだと⼀般的に⾔われるが、DVがあった別居親との⾯会では、⼦どもたちは⻑期にわたり悪影響を受けている。」
というように因果関係まで証明されているかのように報道されています。当該の研究は、 単に相関関係のみをしらべた調査であり、他の混交要因の可能性を排除するような研究デ ザインになっておりません。
 このデータの解釈として、次のような解釈があります。通常、家庭裁判所で面会交流の頻度が決められる場合、年間 1 回、というような決まり方はほぼしません。通常、月 x 回x 時間、というようなかたちで決められます。つまり、面会交流の頻度が年間 2.2 回未満
の方々というのは、夫婦間葛藤が顕著である、別居親に非常に深刻な DV や精神疾患罹患がある、などの特殊事情により、面会交流が裁判所によって制限されてしまった可能性があります。つまり、この方々の子どもは、面会交流を行ったから問題行動が増えたのでは
なく、単に面会交流の制限がなされるような特殊事情があるから問題行動が多い、という可能性も高いのです。
 当該研究は、因果関係については何ら証明するものではなく、これを因果関係のようにプレゼンテーションされ、複数の全国紙で報道されていることについて私どもとしては⼤変遺憾であります。

 これらの問題をふまえ、私どもは貴研究科に対し、以下の5項⽬の請求を⾏います。

請求 1.問題 1 についての調査
 問題 1 で提示された捏造・改ざんの可能性について、調査委員会を設置し、然るべきデータの保全措置、および不正の有無の調査を行っていただくようお願いいたします。
 なお、著者らが提示している解析結果に捏造・改ざんの疑義が提出されている以上、著者らの回答も当然信用することはできません。以下の請求に応じて開示される生データや解析結果が、生データを正確に反映したものかどうかの確認も、貴研究科の責任において、行っていただくようお願いいたします。

請求 2. 生データ、倫理委員会申請書、解析結果の開示
 ⽣データを開⽰していただくようお願いします。それが、できない場合は、以下のa, b1 〜b-8をお願いいたします。b-1〜b-2の⽅法であれば、個⼈情報は完全に守られた状態で データは開⽰されることになりますので問題はないはずです。b-1〜b-2において、⾯会交 流頻度は正確な値が望ましいですが、万が⼀個⼈情報としての問題があるということであ れば、年間0.5回未満、0.5回以上1回未満、1回以上1.5回未満、… などと、0.5回刻み でのレンジでの統計表⽰でもかまいません。

a. ⽣データを開⽰できない理由として、春名⽒は、
画像の説明
と述べられています。原則的には、公表された論⽂の⽣データは、特別な理由のない限り、リクエストに応じて開⽰することが必要であると考えられます。連結不可能匿名化 がなされていた場合でも、データ開⽰ができないとされる当該研究の研究倫理委員会での著者らの申請書の開⽰をお願いいたします。

b-1. 個々の⼦どものデータで
⾯会交流頻度(⾯会交流の年間あたりの頻度;なしの場合はゼロとする)を1列⽬
総問題⾏動の有無を2列⽬
総問題⾏動のCBCL得点を3列⽬
⼦どもが兄弟・姉妹である場合はその旨を4列⽬(同⼀の⺟親の⼦どもからの場合にどの⾏とどの⾏の⼦どもが兄弟・姉妹であるかわかるようにアルファベットや数字で⽰してください)
に記載したシートの提⽰をお願いします。

b-2. 1と同様に、 ⾯会交流頻度を1列⽬
ひきこもりの有無を2列⽬
ひきこもりのCBCL得点を3列⽬
⼦どもが兄弟・姉妹である場合はその旨を4列⽬(同⼀の⺟親の⼦どもからの場合にど の⾏とどの⾏の⼦どもが兄弟・姉妹であるかわかるようにアルファベットや数字で⽰してください)
に記載したシートの提⽰をお願いします。

b-3. 同様に、
⾯会交流頻度を1列⽬
思考の問題の有無を2列⽬
思考の問題のCBCL得点を3列⽬
⼦どもが兄弟・姉妹である場合はその旨を4列⽬(同⼀の⺟親の⼦どもからの場合にど の⾏とどの⾏の⼦どもが兄弟・姉妹であるかわかるようにアルファベットや数字で⽰してください)
に記載したシートの提⽰をお願いします。

b-4. 同様に、
⾯会交流頻度を1列⽬
内向尺度の問題の有無を2列⽬
内向尺度の問題のCBCL得点を3列⽬
⼦どもが兄弟・姉妹である場合はその旨を4列⽬(同⼀の⺟親の⼦どもからの場合にど の⾏とどの⾏の⼦どもが兄弟・姉妹であるかわかるようにアルファベットや数字で⽰してください)
に記載したシートの提⽰をお願いします。

b-5. 補正されたオッズ⽐として、内在的問題⾏動(internalizing)が12.6倍、総問題 ⾏動で17.9倍という⾼い数値が提⽰されています。
 春名⽒らによるプレゼンテーション資料(駒崎弘樹⽒のブログからダウンロード; http://blogos.com/article/215491/)において、
「父親との面会が子どもの健康に悪影響
内向的問題:12.6 倍高い
総合的問題:17.9 倍高い」
と断定的・因果関係的に⾔い切ってありますが、このオッズ⽐は、どのような数値を もとに、どのような⽅法で計算を⾏ったのでしょうか?このオッズ⽐に使われたスコアについて、
⾯会交流頻度を1列⽬
内向的問題のスコアを2列⽬
総合的問題のスコアを3列⽬
にして、記載したシートの提⽰をお願いします。

b-6. 論⽂のTable 1とTable 2のDemographic characteristicsのすべての項⽬ について、⾯会交流頻度年間1回未満、年間1回以上年間2.2回未満、年間2.2回以上年間3.5回 未満、年間3.5回以上にわけてn、Mean(SD)、Rangeを提⽰して下さい(それぞれの混交要因候補についての有意差の有無を知りたいわけではなく、このようなテーブルを⽰して欲しいということですので、その点、⼗分、ご留意ください)。

b-7. Table3のReaction after visiting their fatherに関して。⾯会交流頻度年間1回未満、年間1回以上年間2.2回未満、年間2.2回以上年間3.5回未満、年間3.5回以上にわけて表⽰をし、提⽰してください。

b-8. 本請求書の表1において、著者らの回答から、⾯会交流頻度が年間1回未満の場合、問題⾏動ありの⼈数は8⼈または2⼈であり、問題⾏動なしの⼈数は2⼈または1⼈と推定されます。実際の⼈数は何⼈にそれぞれ何⼈になるのかお教え下さい。

請求 3. 問題 2 について、著者らと、貴研究科の見解のそれぞれの提示
 上記の問題2についての⾒解を提⽰していただくようお願いいたします。⼦どもの問題⾏動の有無について、面会交流頻度が多い場合は面会交流なし群と差がないこと、面会交流頻度が多いほど子どもの問題行動が少なくなる傾向にあることが春名⽒の回答から判明 いたしましたが、これは著者らのオリジナルの主張と全く逆の結果であるとも⾔えるデータであり、この点について著者ら、また貴研究科はどのような⾒解を有しているか、ご提⽰をお願いいたします。

請求 4. 問題 3 についての貴研究科として見解の提示
 上記の問題3(単に相関関係のみをしらべた調査研究であるのに、因果関係的な結果・ 結論として春名⽒らがプレゼンテーションを⾏い、そのように報道されてしまったこと)について、貴研究科としての⾒解を端的に提⽰していただくようお願いいたします。不適切なプレゼンテーションであったのか否かについて端的にお答え下さい。

請求 5. これまでの報道に関しての訂正と謝罪
 日本学術振興会の「科学の健全な発展のために」には以下のような記述があります。
「科学者は,常に正直かつ,誠実に判断,そして行動し,自分の専門知識・能力・技芸の維持向上に努め,科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払うことが求められます。また,科学技術と社会・自然環境との関係を広い視野から理解し,適切に行動することが求められているのです。さらに,科学者の意図に反して研究成果が悪用されるという可能性も,深刻な問題として登場しています。科学者はこのような研究の両義性についても認識しておく必要があります。」
https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf
 これまでの春名氏らのプレセンテーションによって、不正確な情報が報道され、社会に大きな影響を与えたことは間違いありません。これらの報道は、「東京大学・医学系研究科」の名でなされたことによる権威付けが行われております。多くの一般読者は、東京大学・医学部の名で発信された情報は信じてしまうのです。春名氏らによる訂正と謝罪が行われるよう、貴研究科として然るべき措置を行っていただくようお願いいたします。

                              以上
プレミア法律事務所 弁護⼠ 杉⼭ 程彦
臨床⼼理⼠・⽯垣 秀之
親⼦の⾯会交流を実現する全国ネットワーク(親⼦ネット) 代表
中部 共同親権法制化運動の会 代表
親⼦断絶防⽌法 全国連絡会 事務局⻑

2024-11-24 (日) 13:23:55
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