民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

国連からの勧告

国連子どもの権利委員会から日本政府に対する勧告

2019年2月1日に開催された国連子どもの権利委員会で採択された第80会期総括所見で、「共同親権を認めるために、離婚後の親子関係に関する法律を改正する」こと等の勧告を日本政府に行いました。
これまで共同親権への民法改正、共同養育支援法の立法事実を国会内外から問われてきましたが、国連から明確な立法事実が示されたことになります。

以下は該当箇所と和訳(私訳)です。
※下記、子どもの権利委員会総括所見の第27条は、下記リンク先(6ページ~7ページ)を参照ください。
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/JPN/CRC_C_JPN_CO_4-5_33812_E.pdf

F.家庭環境および代替的養護
第27条 委員会は、以下について、締約国が、十分な人的、技術的および財政的資源に裏づけされたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。

(b) 子どもの最善の利益に資する場合において、共同親権を認めるために、離婚後の親子関係に関する法律を改正し、外国人の親を含めて、子どもが非同居親との個人的および直接の接触を維持する子どもの権利が定期的に行使できることを確保すること。

2019-02-09 (土) 18:25:11
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